《皆さん、知らな過ぎ》
【7月24日:今朝の状況】
※為替(ドル/円)ドル=163円82銭【08:30現在】
※N.Y.ダウ:51,711.65(-506.93)
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売:13745.0(-150)
②午後売:ー
※COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅:6.2935(-0.0365)
④金:4044(-17.1)
※WTI 原油先物($/bbl)
⑤92.19(―)
※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg)
①ロンドン午前:2310円
②ロンドン午後:ー
③N.Y.:2330円
※ニューヨーク為替引値(円)
―-―(0.12円高-0.09円高)
【7月23日:昨日の状況】
※国内銅建値2370円(7月22日より+60円)
《皆さん、知らな過ぎ》
※「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」が、今年6月1日に施行され、
銅系スクラップを扱う業者は、警察への「届出」が必要となりました。8月31日を期限、それまでに
「届出」を出すことは、必須(must)で、だいぶこの情報は全国に周知されてきたのですが、問題は
ここから。
※まず今回の法律、届出を出せばOKではありません。法律の面倒くさいとこで、もっと「やるべき
ことを絞って」告知すべきだと思うのですが、情報量が大杉蓮で、みな混乱しています。
※というか、みなさん、脳みそがフリーズしていて、本気で理解しようとしていない。
※確かに、8月末までに届出さえ出せば、その後やるべきことが出来ていなくても、何か罰則がある
わけではないし、警察が直ちに乗り込んできて、取引データをチェックするわけでもない。
※小生が、敢えて、敢えて、ポイントを絞って話すと、
(誤解ないように。法律の規定内容は多岐に渡ります)
※銅系スクラップを買う人(個人・法人)は、
①警察に届出を出す。
②荷物を購入する”度に(毎回)”、買う人(個人・法人)の【本人確認】をする。
③購入した内容を台帳に記録し保管する。
この三つです。
※で、【本人確認】の方法は、場合分け(個人か法人か、引取りか持込みか、自社便か傭車か、現金
払いか振込か、などなど、、)により、めちゃめちゃパターンが分かれますが、基本、『買う人』は
『売る人』の
(1)個人の場合・・・免許 or マイナカード or 在留資格 など、をチェックする。
(2)法人の場合・・・①登記簿謄本 or ②印鑑証明証or ③インボイス登録通知書(★注)
※金属スクラップ業者の皆さんが、前提条件をご存じないので、ここまでの説明するのに時間を要し
ます。弊社がメールやLINEで「資料提出要請」を送りつけるだけでは失礼だと思い、都度、仕入れ先
の皆様に電話連絡をしているのですが、説明時間が、どうしても長くなります。
※まるで、足し算の分からない人に、掛け算か割り算を教えるようなもので、とても手間がかかり
ます。
以上
(★注)③インボイス登録通知書
正式には、適格請求書発行事業者の登録通知書のことです。インボイス番号を取得した際、税務署が
法人に対して書面を発行しています(法人は基本保管しているはずです)。上述、①登記簿謄本 or
②印鑑証明証 or ③インボイス登録通知書のうち、①②は提出を拒む方もいらっしゃいますが、イン
ボイス登録通知書は比較的提出のハードルが低いと考えています。これはあくまで、小生の個人的
見解です(警察が勧めているわけではない)。
(補足)届出と許可の違い
※今回の「届出」を「許可」と勘違いしている人が多いです。
「届出」というのは、自分がこういうことをしますと国にお知らせするだけで、基本的には受理され
れば進められます。一方で「許可を得る」は、事前に国の承認がないとやってはいけません。つまり、
届け出はお知らせ、許可は「やっていいかどうかの許しをもらう」という重みの違いがあります。
届け出の場合は、要件を満たしていれば原則として止められませんが、許可は認められなければ実施
できない点が大きな違いです。〈chatGPT〉