《警視庁による説明会②【重要】》
【6月9日:今朝の状況】
※為替(ドル/円)ドル=160円21銭【08:30現在】
※N.Y.ダウ:50,786.01(-80.77)
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売:13661.0(-70)
②午後売:ー
※COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅:6.3295(+0.066)
④金:4335.9(-1.2)
※WTI 原油先物($/bbl)
⑤91.3(+0.76)
※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg)
①ロンドン午前:2240円
②ロンドン午後:ー
③N.Y.:2290円
※ニューヨーク為替引値(円)
160.17-160.19(0.12円高-0.15円高)
【6月8日:昨日の状況】
※国内銅建値2260円(6月8日より-70円)
《警視庁による説明会②【重要】》
〜盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律〜
(つづき)
※昨日のコラムをご覧ください。
※①〜⑧まである中、説明会での質疑応答でもポイントになったのは、主に
⑤の本人確認です。
他の内容は大して問題にならない。
※例えばA社が銅線をB社から買い受けするとき、受け渡しにトラックを使用
する前提とします。本人確認が必要とされる場面は、
①荷物がA社に持ち込まれる場合には
→持ち込む側B社のドライバー【1】
②荷物をA社が引き取る場合には
→引き取り先B社の担当者【2】
→引き取り側A社のドライバー【3】
※【1】【2】【3】の立場の人が、取引相手に対して「顔写真と現住所表記の
ある本人確認証」を提示する必要があります。本人確認証とはつまり、運転
免許証aかマイナンバーカードb(あとは外国人在留カードc)で、それは
”超・個人情報“です。
※A社のスタッフも、B社のスタッフも、その会社の仕事として金属くずの
受け渡しをしているだけで、なぜ、どこの誰ともわからない相手に“超・個
人情報”を提示しなければならないのか?ましてその情報は、相手方に記録
され3年間保管されます。
※ここがポイントであり、問題であり、おそらく法律を作った人も、警察の
方も想像しきれていなかった点です。
※さらに運送会社を使用して受け渡しをすると話はややこしさを増します。
運送会社のドライバーは、日々、さまざまな荷物を運びますが、金属くずを
運ぶとき、“だけ”、引取先、納入先、に“超・個人情報”を提示する必要
があります。A社のスタッフでも、B社のスタッフでもないのに・・・。
※魚市場で落札したマグロを魚屋が引き取るときに、魚市場に免許証を見せ
るか?
※引っ越し屋の運転手が、引越し荷物を運ぶとき、引越し依頼者に免許証を
見せるか?
※コンビニに商品を配達するトラック運転手が、納入先コンビニ店長に免許
証を見せるか?
※ダンプの運転手が、土砂の運び先に免許証を見せるか?
※と比べると、ちょっと違和感があります。
※この解決策には、“社員証(IDカード)”を作るしかないと思います。
『株式会社◯◯資源、N村F雄(顔写真付き)』電子チップ付きカードを、
警察が発行し本人の現住所は警察が保管、カードの表面に現住所は記載し
ない。
※金属くずを買い受けるa社、金属くずが発生するb社は、その電子チップの
読み取り機械を設置して、受け渡しの度に「ピッ」「ピッ」と読み取り機械
に社員証(IDカード)をタッチ。読み取り機械は自動的に取引を記録する。
当然、ドライバーの住所はa社スタッフも、bスタッフも見れないが、機械に
は記録させておき、警察が必要なときだけ照会できるようにする。
※つまり、免許証でもない、マイナンバーカードでもない、MSDC(Metal
Scrap Delivery Card)を発行すればいいのです。
(つづく ・・・【予告】明日はおもろい!)
【photo ひとこと 警視庁作成のビラ】
以上