《警視庁による説明会①【重要】》
【6月8日:今朝の状況】
※為替(ドル/円)ドル=160円27銭【08:30現在】
※N.Y.ダウ:50,866.78(-695.15)
【6月6日:先週末の状況】
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売:13731.0(-141)
②午後売:ー
※COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅:6.2635(-0.2475)
④金:4337.1(-138.7)
※WTI 原油先物($/bbl)
⑤90.54(-2.5)
※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg)
①ロンドン午前:2250円
②ロンドン午後:ー
③N.Y.:2270円
※ニューヨーク為替引値(円)
160.29-160.34(0.28円安-0.31円安)
【6月7日:昨日の状況】
※国内銅建値2330円(6月3日より+70円)
《警視庁による説明会①【重要】》
〜盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律〜
上記法律について6月5日(金)、警視庁による東京非鉄金属商工共同組合への
説明会がありました。組合所属の約40社の方が参加されました。
※まず本件、条例ではなく法律です。
※県(市町村)が県(市町村)内全域にルール適応させる=“条例“ではなく、国が
国内全域にルール適応させる=“法律“です。
※なので北海道から沖縄まで、特定金属くずを買受けを行う業者は全てが対象。
既に営業を開始している業者は、6月1日〜8月31日まで所轄の警察署に、届出
を「必ず」出さなければならなりません。(タイトルに【重要】としました)
※法律の骨子
①今年2026年6月1日より法律の全部施行(一部は2025年〜)
②届出の義務(所轄警察へ)
③罰則あり(行政処分)
④現状では“銅“だけが該当
⑤受渡し時、取引相手方の本人確認義務
⑥取引記録作成・保存義務
⑦警察への申告の義務(盗難品疑惑がある場合届ける義務)
⑧違反時がなくとも防犯員(警察)は立ち入り調査可能。
(補足)2025年、先行して施行されているのは以下2つの法律です。
※犯行用具規制
ケーブルカッター等のうち犯行使用のおそれが大きい工具の正当な理由
なき隠匿携帯を禁止
※盗難の防止に関する情報の周知
金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する盗難防止に資する情報の
周知
(つづく)