《警視庁による説明会③【今日は重要ではない】》
【6月10日:今朝の状況】
※為替(ドル/円)ドル=160円41銭【08:30現在】
※N.Y.ダウ:50,872.11(+86.10)
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売:13716.0(+55)
②午後売:ー
※COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅:6.3025(-0.027)
④金:4260(-75.9)
※WTI 原油先物($/bbl)
⑤88.2(-3.1)
※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg)
①ロンドン午前:2250円
②ロンドン午後:ー
③N.Y.:2280円
※ニューヨーク為替引値(円)
160.36-160.37(0.19円安-0.18円安)
【6月9日:昨日の状況】
※国内銅建値2260円(6月8日より-70円)
《警視庁による説明会③【今日は重要ではない】》
〜盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律〜
※今日は、おもろいです。(と、コラムのハードルを上げる)
※この法律、そもそもなんですが「現金を払う」から問題なんですよね。
まあ決済方法は、現金(cash)を手渡ししても振り込みでも、何しろ
買い受け業社A社は銅くずを買って、仕入れ先に代金を支払うから、届出
を出す義務が発生する。
※そこであるお客様が、天才的なアイデアを考えたのでご紹介します。
ずばり金属スクラップ業者でなく『物々交換屋』になればいいのです。
※A社は今まで通り、非鉄金属スクラップ業社として営業をします。B社
が銅くず(=銅線スクラップ)を持ち込んできたら、商品は受け取るが
お金を払わず、代わりにモノを渡す。銅くずとモノを交換する物々交換
です。
※このモノは、なるべく小さくて高価なモノがいいです。純金とか、
金貨とか、銀の盃とか、プラチナのネックレスとか、ブランド時計
とか・・・・。
※で、ここからがポイント。
※A社は、A社の目の前に小さな家を借りて、A社とは別法人C社として
「買取◯吉」のような中古品買取事業を行う(弊社:湘南ヤード前の
潰れたコンビニがちょうどいい)。
※A社に銅線を持ち込んだB社のドライバーは、A社で物々交換したモノ、
仮にここでは金貨としましょう、その金貨をすぐ目の前の買取専業者C社
に持ち込むと、金貨を現金に換えてくれる。
※そうですパチンコ屋方式です。
※この買取業者は「金貨買取!」と銘打って営業するので、表向きは買取
小吉とか、オタカラヤとか、コヤシヤとかと全く同じ、中古品買取事業者
です。
※あら不思議。全く今回の法律に抵触することなく、実質、今まで通り、
銅くずの現金化ができます。
(時間の問題で、警察の事情聴取を受けることになりそうですが・・・)
※この話の面白いのが、全く同じ方式を行なっているパチンコ屋を管轄
しているのが、今回の法律と同じ警察であることです。
※本来、日本では、競馬・競艇・オートレース、宝くじ・ロトのような
公営賭博以外の、民間賭博がは禁止されています。
※ところがパチンコだけ表向き“遊技“として扱われ、現金が貰えるので
はなく景品が貰える(景品はすぐ横の景品交換所で現金に換えれる)とい
う苦しい言い逃れで、実質、民営賭博が行われています。
※もし今回の、“銅くず金貨交換ビジネス“を、警察が注意するのであれ
ば、パチンコ屋も営業できないのではないか?!と考えるのです。
(おわり)
【photoひとこと チャッピーに聞いてみた】

以上