《気になる情報》
【8月28日:今朝の状況】
※為替(ドル/円)ドル=159円36銭【08:30現在】
※N.Y.ダウ:53,569.44(+105.56)
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売:14490.0(-35)
②午後売:ー
※COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅:6.587(-0.0075)
④金:4609.7(+11.5)
※WTI 原油先物($/bbl)
⑤83.53(+1.3)
※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg)
①ロンドン午前:2360円
②ロンドン午後:ー
③N.Y.:2370円
※ニューヨーク為替引値(円)
159.39-159.4(0.1円安-0.08円安)
【8月27日:昨日の状況】
※国内銅建値2380円(8月25日より+40円)
《気になる情報》
※弊社の営業マンが仕入先のお客様から聞いた情報です。そのお客様(仮にA社)、7月〜8月にかけて
“銅系スクラップ”の仕入れの数量が、減っているそうです。その原因が、どうやら今年6月に施行
された法律「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」が影響している
という話です。
※警察庁が進めている金属盗対策法、6月に施行8月末までに当該業者(銅系スクラップを買い取る
業者)は、所轄警察署への届出が必要です。届出の期限である8月末を迎えようとしている現在、この
ことは全国に大分周知されてきました。周囲を見渡して法律の存在を知らない業者もいないし、恐ら
くこのコラムの読者方々も、既に届出提出済みのことと思います。
※ところが、届出を提出された皆様でも、法律に基づく“本人確認作業“、つまり仕入先から金属
スクラップ(今回法律が規定しているのは“銅系スクラップ“のみ)を購入する際、免許証等の提示を
求める作業を徹底しているか?は甚だ疑問。
※何せ、本人確認作業をしていなくても、その会社に警察が乗り込んできて、即座に営業活動を止め
られるわけではありません。(将来的にそうなるのかもしれませんが、今の段階では警察がチェックを
しているわけではない)
※冒頭A社のお話。 仕入先によっては本人確認作業(免許の提示)を拒否する会社・個人があるよう
で、結果としてA社の仕入れが減っているという話です。A社に銅系スクラップを持ち込もうとした会社
(仮にB社)は、荷物をA社に売らずに、別の会社に売ってしまっているであろうということです。
※つまり、法律に則りきちんと本人確認作業をしているA社は、仕入先B社に嫌われ、法律を無視して
本人確認作業をしていない業者に、荷物を取られている可能性があるわけです。これぞ「正直者が馬鹿
を見る」という典型的な話。
(補足)
A社に非がないか?と言われると、そうでもない。今回施行された法律で、本当に、銅系スクラップの
仕入れが減っているとすれば、A社は、仕入先B社と「現金決済」をしている可能性が高いです。裏を
返すと「銀行振込決済」をしていた場合、金属盗対策による影響は少ないと思います。そもそも現金
決済でなければ成立しない取引であるのなら、A社とB社の取引には、何か後ろめたいことがあることに
なります。
以上