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《金属盗対策法 つづき》
【7月10日:今朝の状況】※為替(ドル/円)ドル=162円37銭【08:30現在】
※N.Y.ダウ:52,487.41(+139.02)
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売:13356.5(+266.5)
②午後売:ー※COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅:6.215(+0.1605)
④金:4130.6(+59.7)※WTI 原油先物($/bbl)
⑤72.08(-1.44)※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg)
①ロンドン午前:2220円
②ロンドン午後:ー
③N.Y.:2280円※ニューヨーク為替引値(円)
162.37-162.4(0.21円高-0.2円高)【7月9日:昨日の状況】
※国内銅建値2240円(7月9日より-20円)
《金属盗対策法 つづき》
※昨日の続きです。
※今回、施行された法律は、担当省庁は警察庁で、実際の運営は各都道府県の県警察が行います。
皆様の中に何か不明な点があれば、皆様の会社がある所轄の警察署に尋ねれば、質問に回答して
くれます。
※ただ法律は施行されたばかりで、未だその解釈が定まっておらず、各県警察により「言うこと
が異なる」という事態にもなっています。初めて施行された法律なので仕方ないとは思います。※小生は弊社関連会社ヤードのある千葉県、神奈川県、組合に所属している東京都、3回の説明を
受けましたが、「適正請求書発行事業者の登録番号(=インボイス番号)」が法人の身分証明書
となるのか?について、解釈の仕方が割れています。※①履歴事項全部証明書(登記簿)や、②印鑑登録証明書は取得に手間と費用がかかる為、いく
ら法律で決められたからと言っても、おいそれと売り先に提出することに抵抗があるでしょう。
(法人の身分証明は、買い手が売り手の確認をすべき行為なので、売り手が買い手に証明書類を
出す必要があります。)※③ 「適正請求書発行事業者の登録番号(=インボイス番号)」は、その会社の番号を調べる
だけなら、インターネットを検索すれば、直ぐに、誰でも、無料で、確認が出来るので、
③ 「適正請求書発行事業者の登録番号(=インボイス番号)」を調べる「だけ」でいいなら、
①〜③のなかで最も簡単。
※買い手が、ただ③ 「適正請求書発行事業者の登録番号(=インボイス番号)」を、検索する
だけでいい。①②を提出する人なぞいるはずがない。※ ところが県警察により【A】と【B】の解釈が別れています。
【A】買い手が「適正請求書発行事業者の登録番号(=インボイス番号)」の番号を確認するだけ
でいい。
【B】買い手は、売り手の「適正請求書発行事業者の登録番号」の『登録通知書(コピー)』を
提出してもらう必要がある。(法人格があるのであれば、必ず登録通知書が発行されています)。※今回の法律では原則、証明には「公官庁の発行する書類」が必要と記載がある為、【B】が正し
いと考えるのですが、真偽は分かりません。(補足)
「適正請求書発行事業者の登録番号(=インボイス番号)」『T◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯』
この13桁部分は税務署が発行しています。
「T」の一文字を取ると、いわゆる法人番号です。 -
以上
7月10日 相場情報