2月9日 相場情報

《金属盗対策法規則の概要》

【2月9日:今朝の状況】

※為替(ドル/円)ドル=157円59銭【08:30現在】

※N.Y.ダウ:50,115.67(+1,206.95)

【2月7日:先週末の状況】

※銅LMEセツルメント($/t)  
     ①午前売:12840.0(+18)
 ②午後売:ー

※COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス) 
     ③銅:5.8635(+0.0645)
 ④金:4951.2(+89.8)

※WTI 原油先物($/bbl)  
     ⑤63.55(+0.26)

※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg) 
     ①ロンドン午前:2080円 
     ②ロンドン午後:ー  
     ③N.Y.:2090円

※ニューヨーク為替引値(円)
157.2-157.23(0.17円安-0.18円安)

【2月8日:昨日の状況】

※国内銅建値2100円(2月6日より-70円)

《金属盗対策法規則の概要》

※2月5日に、日本教育会館で、東京非鉄組合・神奈川非鉄組合それぞれの組合各社を対象に、警察庁による
「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」についての説明会が行われました。
※午後6時開始、1時間の説明会及び質疑応答でしたが、1社あたり2名以上参加されていた会社もあり、のべ
100名以上は会場にいらしていたように思います。

※本法令は今年2026年6月1日に施行予定の法律で、以下、概略を記載しておきます(①〜④)。尚、(各自
治体が制定する条例ではなく)国の法律ですので、全国で、金属くずの買い取り業を行う業者は、3ヶ月以内
(6月1日に施行された場合9月30日まで)に、警察への届出が必要となります。
※千葉県・茨城県・埼玉県の業者方々は既に県の条例に従った許可を取得されていると思いますが、これは
国の法律であるので、改めての対応が必要となります(各県の許可を取得していても新たに届出をする必要
があります)。

 ①特定金属くず買受業の届出(罰則あり)
  →届出番号取得後看板とウェブサイトへの掲示
 ②買受けの相手方の本人確認等
 ③取引記録の作成等
 ④警察官への申告

※本人確認に方法については、
 A個人・法人の場合
 B持ち込み・引き取りの場合
 C自車・運送屋の場合
 D仕事を担当しているのが誰なのか?
A〜Dに場合分けしてあり詳細にその方法が定義されていますが、誤解を恐れず簡単に言ってしまうと、
【金属くずを買い入れする際には必ず、「相手方の写真入りの身分証明書(★注)」を確認し、それをコピー
・保存。取引の記録を付けて3年保存する義務がある。】
 ※2回目以降・銀行振り込み決済の場合には省略可能

(★注)顔写真付き本人確認書類
 運転免許証・在留カード・特別永住証明書・マイナンバーカード

以上