《条例違反に対する実効性》
【2月26日:今朝の状況】
※為替(ドル/円)ドル=156円23銭【08:30現在】
※N.Y.ダウ:49,482.15(+307.65)
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売:13171.0(+160)
②午後売:ー
※COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅:5.9795(+0.0565)
④金:5206.4(+50.6)
※WTI 原油先物($/bbl)
⑤65.42(-0.21)
※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg)
①ロンドン午前:2110円
②ロンドン午後:ー
③N.Y.:2110円
※ニューヨーク為替引値(円)
156.33-156.38(0.45円安-0.48円安)
【2月25日:昨日の状況】
※国内銅建値2140円(2月25日より+70円)
《条例違反に対する実効性》
茨城県の再生資源物条例 違反で業者名初公表
常総の金属加工会社
茨城県は25日、県再生資源物の屋外保管適正化条例に違反したとして、同県常総市の
鉄スクラップ加工処理販売業者を公表した。同条例に基づく事業者名の公表は初めて。
金属などの再生資源物を野積みする「スクラップヤード」で、囲いの未設置や、基準
の高さを超えて保管するなどの違反があったという。
《2/26 Yahoo!ニュース 茨城新聞クロスアイ》
※千葉市から始まった金属スクラップのヤード条例制定は、千葉県、茨城県、埼玉県
などに広がっています。また市や県など地方自治体が制定する“条例“だけでなく、
警察庁が主導し、国の“法律“として、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関す
る法律」が、今年6月に公布(9月施行)され、金属取引に関して本人確認が義務づけ
されます。
※行政による法制度の整備と、それに伴う取締りが厳しくなることは金属スクラップ
業界全体として歓迎です。後は、その実行性にかかっています。
※添付した記事にもあるように、行政側の行動には段階(step)があります。
1step 県や市による行政指導
2step 条例に基づく改善勧告(2025/12/5)
3step 事業者名公表(2026/2/25)
4step ???
※「今後も適切な措置が講じられない場合、(4stepとして)改善命令や事業場の使用
停止命令を出す可能性もあるとしている」と記事中にありますが、実際に条例違反し
ている業者が事業場の使用を停止させられることはあるのでしょうか?行政には、
是非とも頑張って頂きたい。
https://news.yahoo.co.jp/articles/dfc850357166d7ac4b74ebbb01cce206fba0221c
おまけ:
「社会に対して恥ずかしいから、こんなことはしない・こんなことは出来ない」と
いう発想自体を、特に外国人が持ち合わせていないと感じることがあります。
a行政指導やb改善勧告を受け、c事業者名まで公表されることは、その会社が事業を
する・出来るという次元の話ではなく、その会社社長が「恥」を感じるかどうかの
問題です。もし感じないのであれば、その方は、日本社会に適していないと思います。
(YOUの国でのことは知らん!)

以上